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千葉県八千代市の特許事務所 特許・商標はお任せください
弁理士法人シアラシア
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商標調査・商標登録お任せください

弁理士 嵐田 亮
(弁理士登録番号:17453)

サービス名・ブランド名、
そのまま使って大丈夫ですか?


商標専門家の弁理士が
「今の名前を安全に使えるか」
「どの区分で出願すべきか」
無料でチェックします。

商標調査・商標登録
まずは無料相談

ポイント1 
無料で商標調査

 お客様の考えたネーミングが既に他社に商標登録されていないかどうかを無料で簡易調査いたします。

ポイント2
選べる料金プラン

 商品・サービスは内容ごとに45区分に分類されており、例えば化粧品であれば第3類、お茶であれば第29類に分類されます。区分の数によって特許庁に支払う費用も変わってくるため、どの区分を選んだら良いかどの指定商品を選んだらよいかをアドバイスさせて頂いた上で、複数の料金プランの中からお客様ご自身でお選び頂くことができます。

1区分
料金(5年 分割納付)

合計 73,200円


出願時合計 34,000円
出願印紙代 12,000円
出願手数料 22,000円


登録時合計 39,200円
登録印紙代 17,200円
登録手数料 22,000円

2区分
料金(5年 分割納付)

合計 111,000円


出願時合計 53,600円
出願印紙代 20,600円
出願手数料 33,000円


登録時合計 56,400円
登録印紙代 34,400円
登録手数料 22,000円

3区分
料金(5年 分割納付)

合計 146,800円


出願時合計 73,200円
出願印紙代 29,200円
出願手数料 44,000円


登録時合計 73,600円
登録印紙代 51,600円
登録手数料 22,000円

※ 料金は全て税込価格です。
※ 登録料10年分納付の登録印紙代は区分数×32,900円です。

登録料は10年分と5年分、どちらを選べば良い?

 商標は登録時に10年分の登録料を一括納付しますが、5年分を分割して納付することも可能です。5年分の方が料金は安く見えますが、5年後に更新手続きが必要なこと、10年納付する場合は割高になること等の理由もあり、会社名等の重要な商標は10年分納付することをお勧めしております。一方、3~4年後にネーミングを変更する可能性のある商品商標は5年分納付が適している場合もあります。お客様とのお打ち合わせの中で、使用目的に合った最適な納付プランをご提案いたします。

ポイント3
納得いくまでご説明

 商標は特許庁に支払う印紙代だけでもそれなりにまとまった料金がかかります。一方で、料金を気にし過ぎて出願する件数や指定商品の区分を減らしたことにより他者に商標を取られてしまい、ネーミングの変更を余儀なくされてしまうおそれがあります。
 当法人では、企業知財部で10年以上商標を担当していた弁理士が、お客様の予算と使用目的を考慮して最適の出願プランをご提案します。

私がご担当致します

弁理士 嵐田 亮
(弁理士登録番号:17453)

(略歴)

2003年 東京大学農学部 卒業
2008年 東京大学農学生命科学研究科 博士課程修了
2008年 バイオベンチャー企業入社
2011年 弁理士登録
2012年 勤務先企業が東証マザーズ市場上場
2014年 勤務先企業が東証一部(現プライム)市場変更
2022年 バイオベンチャー企業退職
2022年 弁理士法人シアラシア 設立

(経歴概要)

大学院で5年間、企業研究職で10年間の研究開発経験を有し、企業では研究開発と知財担当を兼務。2008年から2018年までの10年間は全ての知的財産権管理を一人で担当。商標は100件以上の出願経験あり。

(コメント)

企業勤務の際は、限られた予算で最大限の効果を発揮できる知的財産権の取得を常に考えてきました。事務所としての利益よりお客様の利益を最優先して最適な商標出願プランをご提案させて頂きます。

商標調査・商標登録
まずは無料相談

お問い合わせから商標登録までの流れ

STEP
お問い合わせ

初回のご相談は「商標お問い合わせ 簡単入力フォーム」よりお気軽にご連絡ください。

STEP
先行商標調査(任意・推奨)

ご希望により、他者がお客様より先に同一又は類似の商標を取得しているかどうか調査します。調査により商標の登録可能性がある程度推測できるため、事前の調査をお勧めします。出願したい商標の候補が複数あり、登録可能性の高い商標に絞って出願したい場合等にも便利です。

STEP
商標登録出願

ご発注指示に従い、商標登録出願の案文を作成します。
出願案文についてお客様と何度か修正のやりとりをさせて頂くことになります。
お客様から出願指示を頂きましたら、特許庁に商標登録出願を行います。

STEP
拒絶理由通知書

審査の結果、拒絶理由通知書が届いても心配することはありません。
拒絶理由通知書が届いた場合は、出願人は60日以内に意見書、手続補正書を提出することができます。提出された意見書、手続補正書をもとに再審査され、拒絶理由が解消していれば登録査定となります。

STEP
登録査定/拒絶査定

登録査定の場合

意見書、手続補正書の提出により、拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合、登録査定となります。商標の場合は拒絶理由通知書が送られることなく登録査定となることも珍しくありません。登録査定から30日以内に登録料を納付することで商標権を取得できます。

拒絶査定の場合

拒絶理由通知書に応答しなかった場合、または意見書、手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、拒絶査定となります。拒絶査定の場合は手数料は頂きません。
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判を請求することで再度登録の可能性について、審理されることになります。拒絶査定不服審判については、拒絶査定になった際に別途ご説明させて頂きます。

商標調査・商標登録
まずは無料相談

よくあるご質問と回答

登録までどのくらいの時間がかかりますか?

特許庁の審査状況、出願した区分数によって変動しますが、特許庁からの最初の審査結果通知が届くまで5~8か月かかります。

なるべく早く登録したいのですが可能でしょうか?

可能です。
商標の審査には、商標早期審査・早期審理制度があります。商標早期審査・早期審理制度の早期審査の対象と認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、2021年実績で平均2.1か月まで審査期間が短縮されます。詳細についてはお問い合わせください。

調査は必須でしょうか?

いいえ、必須ではありません。
お客様のご希望に応じて、調査なしで商標登録出願することも可能です。特許の場合は学術論文やネット記事等も先行文献として調査されますが、商標の場合は特許庁審査官も特許庁データベースの先行商標のみを調査の対象とし、商標の類似・非類似は商標審査基準に従って判断されるため、調査をしておけば登録可能性をある程度想定することができるため調査を推奨させて頂いております。

調査で類似する商標が見つかりましたが、出願はやめた方が良いでしょうか?

必ずしもやめる必要はありません。
先行商標と出願予定の商標の類似性によっては登録になる可能性があります。ファストトラック制度を利用して出願をしておき、同時並行で別の商標(ネーミング)も検討する等、個別の状況に応じて出願プランをご提案致します。

印紙代とは何でしょうか?

商標登録出願にあたって、特許庁に支払う料金です。
商標登録手続きの原価であり、ご自身で手続きする場合でもかかる費用です。

拒絶理由通知書が届くと登録できないのでしょうか?

手続補正書、意見書を提出することにより、登録できる可能性があります。
審査の結果、商標登録出願に拒絶理由があると判断されてしまった場合、審査官から拒絶理由通知書が届きます。拒絶理由の内容によっては反論が難しい場合がありますが、指定商品の一部の削除や修正をすれば登録になる場合も多くあります。「拒絶」という言葉のインパクトに驚かれるかも知れませんが、登録に向けた審査官との対話の機会と考えて頂くと良いかと思います。

拒絶理由通知書への対応は別料金ですか?

別料金ですが、一部の指定商品の削除、修正で登録になることが明らかな場合の料金は低額です。先行商標との類似性を指摘された場合、識別力がないと指摘された場合等について意見書で反論する場合は事前にお見積を提示させて頂いた上で別途手数料を頂きます。

 商標お問い合わせ 簡単入力フォーム

最低限3つの項目(お名前、メールアドレス、ご相談の種類)をご入力すればお問い合わせできます。ご相談の詳細については、その後のメールのやりとりでご確認させて頂きます。

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    商標登録(商標出願、拒絶理由対応)をしたい

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