
(弁理士登録番号:17453)
サービス名・ブランド名、
そのまま使って大丈夫ですか?
商標専門家の弁理士が
「今の名前を安全に使えるか」
「どの区分で出願すべきか」
無料でチェックします。
ポイント1
無料で商標調査
お客様の考えたネーミングが既に他社に商標登録されていないかどうかを無料で簡易調査いたします。
ポイント2
選べる料金プラン
商品・サービスは内容ごとに45区分に分類されており、例えば化粧品であれば第3類、お茶であれば第29類に分類されます。区分の数によって特許庁に支払う費用も変わってくるため、どの区分を選んだら良いかどの指定商品を選んだらよいかをアドバイスさせて頂いた上で、複数の料金プランの中からお客様ご自身でお選び頂くことができます。
合計 73,200円
出願時合計 34,000円
出願印紙代 12,000円
出願手数料 22,000円
登録時合計 39,200円
登録印紙代 17,200円
登録手数料 22,000円
合計 111,000円
出願時合計 53,600円
出願印紙代 20,600円
出願手数料 33,000円
登録時合計 56,400円
登録印紙代 34,400円
登録手数料 22,000円
合計 146,800円
出願時合計 73,200円
出願印紙代 29,200円
出願手数料 44,000円
登録時合計 73,600円
登録印紙代 51,600円
登録手数料 22,000円
※ 料金は全て税込価格です。
※ 登録料10年分納付の登録印紙代は区分数×32,900円です。
登録料は10年分と5年分、どちらを選べば良い?
商標は登録時に10年分の登録料を一括納付しますが、5年分を分割して納付することも可能です。5年分の方が料金は安く見えますが、5年後に更新手続きが必要なこと、10年納付する場合は割高になること等の理由もあり、会社名等の重要な商標は10年分納付することをお勧めしております。一方、3~4年後にネーミングを変更する可能性のある商品商標は5年分納付が適している場合もあります。お客様とのお打ち合わせの中で、使用目的に合った最適な納付プランをご提案いたします。
ポイント3
納得いくまでご説明
商標は特許庁に支払う印紙代だけでもそれなりにまとまった料金がかかります。一方で、料金を気にし過ぎて出願する件数や指定商品の区分を減らしたことにより他者に商標を取られてしまい、ネーミングの変更を余儀なくされてしまうおそれがあります。
当法人では、企業知財部で10年以上商標を担当していた弁理士が、お客様の予算と使用目的を考慮して最適の出願プランをご提案します。
私がご担当致します

(弁理士登録番号:17453)
(略歴)
2003年 東京大学農学部 卒業
2008年 東京大学農学生命科学研究科 博士課程修了
2008年 バイオベンチャー企業入社
2011年 弁理士登録
2012年 勤務先企業が東証マザーズ市場上場
2014年 勤務先企業が東証一部(現プライム)市場変更
2022年 バイオベンチャー企業退職
2022年 弁理士法人シアラシア 設立
(経歴概要)
大学院で5年間、企業研究職で10年間の研究開発経験を有し、企業では研究開発と知財担当を兼務。2008年から2018年までの10年間は全ての知的財産権管理を一人で担当。商標は100件以上の出願経験あり。
(コメント)
企業勤務の際は、限られた予算で最大限の効果を発揮できる知的財産権の取得を常に考えてきました。事務所としての利益よりお客様の利益を最優先して最適な商標出願プランをご提案させて頂きます。
お問い合わせから商標登録までの流れ
ご希望により、他者がお客様より先に同一又は類似の商標を取得しているかどうか調査します。調査により商標の登録可能性がある程度推測できるため、事前の調査をお勧めします。出願したい商標の候補が複数あり、登録可能性の高い商標に絞って出願したい場合等にも便利です。
ご発注指示に従い、商標登録出願の案文を作成します。
出願案文についてお客様と何度か修正のやりとりをさせて頂くことになります。
お客様から出願指示を頂きましたら、特許庁に商標登録出願を行います。
審査の結果、拒絶理由通知書が届いても心配することはありません。
拒絶理由通知書が届いた場合は、出願人は60日以内に意見書、手続補正書を提出することができます。提出された意見書、手続補正書をもとに再審査され、拒絶理由が解消していれば登録査定となります。
登録査定の場合
意見書、手続補正書の提出により、拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合、登録査定となります。商標の場合は拒絶理由通知書が送られることなく登録査定となることも珍しくありません。登録査定から30日以内に登録料を納付することで商標権を取得できます。
拒絶査定の場合
拒絶理由通知書に応答しなかった場合、または意見書、手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、拒絶査定となります。拒絶査定の場合は手数料は頂きません。
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判を請求することで再度登録の可能性について、審理されることになります。拒絶査定不服審判については、拒絶査定になった際に別途ご説明させて頂きます。
よくあるご質問と回答
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