特許法第29条第1項の規定
特許法において、産業上利用することができる発明(以下、「産業上の利用可能性」)は第29条に規定されています。特許法第29条は新規性に関する規定もありますが、ここでは「産業上の利用可能性」にフォーカスして説明します。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
産業上利用することができる発明
工業所有権法逐条解説(青本)の記載
「産業上の利用可能性」について、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕(いわゆる青本)には字句の解釈として以下の記載があります。
正直なところ、あまり詳しく解説されてるとは言えません。「産業上の利用可能性」を理解する上では、青本より特許・実用新案審査基準を参照した方が理解しやすいです。
特許・実用新案審査基準の記載
特許・実用新案審査基準には、産業上の利用可能性の要件を満たさない類型の説明がまずあり、次いで満たさない場合の例外(つまり満たす類型)の説明があります。詳細は審査基準をご確認された方が良いと思いますので、ここでは概要だけ載せておきます。
産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型
人間を手術、治療又は診断する方法を含む医療行為に係る発明は医師が行う行為であり、これらの方法に特許が付与されると緊急を要する手術の際に特許権者の承諾を得る必要が生じる等により、医療行為の円滑化が妨げられるため問題があるとされています。また、医療行為に特許が認められる世の中では、医師が行う医療行為が特許権侵害として訴えられることになり、医療行為の萎縮を招く恐れがあります。異論もありますが、日本では社会倫理的な観点から医師が行う医療行為は産業上利用することができない発明として特許の対象とはなりません。
特許請求の範囲に「動物」、「哺乳動物」等の人間を含む可能性のある用語は拒絶理由の対象です。この場合、「動物(ヒトを除く)」等のように補正すれば、少なくとも産業上の利用可能性に関する拒絶理由は解消します。
人間を手術、治療又は診断する方法の発明
(1)人間を手術する方法
人間を手術する方法には、外科的処置(切開、切除、穿刺、注射、埋込等)、人体内で装置を使用する方法(例えば内視鏡)、手術のための予備的方法(麻酔方法、注射針を消毒する方法等)が該当します。
(2)人間を治療する方法
人間を治療する方法には、患者に薬を投与する方法、義手等の取り付け方法、病気の予防方法等が該当します。
(3)人間を診断する方法
人間を診断する方法には、健康診断とその診断結果に基づく治療計画等が含まれます。
業として利用できない発明
(1)個人的にのみ利用される発明
例えば喫煙方法は個人が嗜好のために行う行為なので産業上の利用性がないと言えます。
(2)学術的、実験的にのみ利用される発明
実際上、明らかに実施できない発明
例えば「オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法」は、理論上は可能でも実際に行おうとすると現実的でない量のプラチックが必要となることが容易に想像できるため、産業上の利用可能性が否定されます。
産業上の利用可能性の要件を満たす発明の類型
「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明
(1)医療機器、医薬等の物の発明
医療行為は産業上の利用可能性はありませんが、医療機器、医薬を物の発明としてクレームした場合は産業上の利用可能性の要件を満たすと判断されます。
(2)医療機器の作動方法
医療機器の作動方法には、医療機器内部の制御方法に限らず、医療機器自体に備わる機能的又はシステム的な作動が含まれます。ただし、医師が行う工程を含む場合、機器による人体に対する作用工程を含む場合は医療機器の作動方法には含まれず、産業上の利用可能性が否定されます。
(3)人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための方法
審査基準によると、人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための以下の①又は②の方法は、「人間を診断する方法」に該当しない、とされています。
① 人体から試料又はデータを収集する方法、人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法
- インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法
- 胸部に X 線を照射し肺を撮影する方法
- 耳式電子体温計を外耳道に挿入し体温を測定する方法
- 採取した尿に試験紙を浸漬し、呈色した試験紙の色と色調表とを比較し、尿糖の量を判定する方法
- 被検者に由来する X 遺伝子の塩基配列の n 番目における塩基の種類を決定し、当該塩基の種類が A である場合にはかかりやすく、G である場合にはかかりにくいという基準と比較することにより、被検者の高血圧症へのかかりやすさを試験する方法
② 人間の各器官の構造又は機能の計測のための予備的処置方法
6|体表に塗布する超音波検査用ゼリーの塗布むら防止方法
(4)人間から採取したものを処理する方法
審査基準には、人間から採取したもの(例:血液、尿、皮膚、髪の毛、細胞、組織)を処理する方法又はこれを分析するなどして各種データを収集する方法であって、以下の①又は②の方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない、とされています。つまり、産業上の利用可能性があるということになります。ここでは審査基準に記載の内容をそのまま掲載します。
①人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にしていない方法
②人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にした以下のいずれかの方法
- 人間から採取したものを原材料として、医薬品(血液製剤、ワクチン、遺伝子組換製剤、細胞医薬)を製造するための方法
- 人間から採取したものを原材料として、医療材料(人工骨、培養皮膚シート等の、身体の各部分のための人工的代用品又は代替物)を製造するための方法
- 人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法(細胞の分化誘導方法、細胞の分離又は純化方法)
- 人間から採取したものを原材料として製造された、医薬品若しくは医療材料又はこれらの中間段階の生産物を分析するための方法
「業として利用できない発明」に該当しない発明
個人的に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性があるものは、「業として利用できない発明」に該当しません。