知的財産権の出願・権利化について
特許について
特許権を取得するメリット
特許をとると他者が特許発明を実施することができなくなるため、貴社の発明を模倣被害から防ぐことができます。特許の内容は一般に公開されるため、複数の特許・質の高い特許を保有することは貴社の技術力を示すことにも繋がり、外部資金調達、共同研究、助成金・補助金の獲得、研究員の採用等にも役立ちます。逆に技術の公表を避けるため、敢えて特許出願はせずにノウハウとして隠しておくことも戦略のひとつです。
手続きの大まかな流れ
特許を取得するためには、特許庁に対して特許出願を行います。特許出願を行っただけでは審査されませんので、出願日から3年以内に審査請求手続きを行います。審査請求を行った後、最初の審査結果が届くまで1年以上かかりますので、1つの特許権を取得するのに4年以上かかってしまうこともあります。早期審査制度を利用すれば、審査期間を大幅に短縮できるため、出願日から1年以内に権利取得することも可能です。
概算の費用
特許出願から権利化までにかかる費用の合計額は、出願内容や審査経緯により変わりますが、概ね60~90万円程です。特許出願までは、出願書類の分量や難易度にもよりますが35~50万円の費用がかかります。審査請求に別途15~20万円の費用がかかり、特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合は出願の補正、意見書による反論で5~15万円かかります。無事特許査定が得られた際は、登録料等で10~15万円かかります。
商標について
商標権を取得するメリット
会社名・商品名の商標登録をしておくと、その商標を独占使用する権利が得られます。商標登録をしなくても会社名・商品名を使用することはできますが、他者の商標権と類似する商標を使ってしまった場合は権利侵害となってしまうため、少なくとも他者の類似の商標権があるかどうかの調査は行うことをお勧めします。当法人では、お客様とのお打ち合わせを通じて最適な出願書類を作成いたします。調査によって他者の類似商標が発見された場合、商標法上登録できない商標をご検討されていた場合は他の商標への変更をご提案させて頂く場合もございます。
手続きの大まかな流れ
商標を取得するためには、特許庁に対して商標登録出願を行います。特許とは異なり、出願した商標は全て審査されます。審査期間は出願内容や特許庁の審査状況によって異なりますが、5か月~10か月となっております。審査の結果、拒絶理由通知書が届いた場合は意見書・手続補正書により応答します。拒絶理由が解消した場合は登録査定となり、登録料を支払えば商標権を取得できます。商標権の存続期間は登録日から10年間であり、更新の申請により延長できます。更新し続けることで半永久的に権利を保持することができます。
概算の費用
商標出願の費用は、出願する区分の数に応じて変わります。以下の表の通り、1区分のみの出願では最安で10万円以下の場合もあります。
意匠について
① 意匠権を取得するメリット
カッコいい車体の自動車、シンプルで洗練されたスマートフォン等、優れたデザインの商品は機能に関わらず欲しくなってしまいます。意匠法は、物品、建築物、画面デザイン等(以下、「物品等」)の美的外観を保護する制度です。物品等の美的外観は一見して把握することができるため容易に模倣されてしまいます。意匠権を取得することで物品等の優れた外観を財産として保護し、模倣被害から防ぐことができます。
② 手続きの大まかな流れ
意匠権を取得するためには、特許庁に対して意匠登録出願を行います。意匠は美的外観を保護する制度のため、願書に図面を添付することが必須となります。意匠の審査期間は、出願内容や特許庁の審査状況により変動しますが、一時審査通知までの平均期間は5~7か月、権利化までの平均期間は6~8か月とされています。
③ 概算の費用
意匠登録出願から意匠権の取得まで、出願書類のボリュームや難易度、拒絶理由通知の有無にもよりますが、概算で25万円~40万円となります。
知的財産関連サービスについて
調査
① 先行文献調査
特許出願する前に先行文献調査を行うことで、自社の発明と先行技術との差異を明確化した出願書類を作成することができます。
② 特許権侵害予防調査
自社の製品の販売前に特許権侵害予防調査を行うことで、特許権侵害訴訟のリスクを回避することができます。
③ 文字商標調査
自社で使用を予定している商品・サービスについて、同一又は類似する文字商標の検索を行い、検索結果リストと類否に関する所見をまとめた報告書を提出いたします。
④ 図形商標調査
ロゴ等の図形商標の調査は特許情報プラットフォームの「図形等分類表」を用いて調査します。
知財契約書チェック
他者との取引においては、まず秘密保持契約書を締結してお互いの技術情報をもとに予備検討を行い、前向き結果が得られたら共同研究契約書を締結します。共同研究の中で発明が生じたら共同出願契約書を締結して特許出願を行います。共有特許権について第三者に実施許諾をする場合は通常実施権又は専用実施権の実施許諾契約書を締結します。共同研究が終了し、共同研究先のみが事業撤退する場合は、共同研究先の権利の持分を自社に移転する持分譲渡契約書を締結します。自社と共同研究先の両方が事業撤退してもはや特許権が不要になった場合は、第三者に権利そのもを譲渡する特許権譲渡契約書が必要になります。このように、共同研究の開始前から終了後に至るまで、複数の契約を締結する必要があります。
当法人では、共同研究の際に必要になる各種契約について、雛形の作成、相手先雛形の確認・修正、相手先との契約交渉のお手伝いを致します。
顧問契約
当法人と顧問契約をして頂いたお客様には、以下のサービスを提供致します。
- チャット、メール、電話、Web会議によるご相談
- 職務発明規程の整備に向けたご協力
- 発明発掘に関するご相談
- 秘密保持契約書、共同研究契約書等のチェック
- 特許出願かノウハウ秘匿かのアドバイス
- 出願費用の割引
日頃からコミュニケーションをとらせて頂くことで、貴社の技術開発の状況、競合他社の動向等を把握し、貴社の技術をより深く理解することができます。貴社の開発部門の皆様、知財担当者の方に知的財産業務に慣れて頂くためのお手伝いも致します。