意匠権の取得について
意匠権を取得するメリット
カッコいい車体の自動車、シンプルで洗練されたスマートフォン等、優れたデザインの商品は機能に関わらず欲しくなってしまいます。意匠法は、物品、建築物、画面デザイン等(以下、「物品等」)の美的外観を保護する制度です。物品等の美的外観は一見して把握することができるため容易に模倣されてしまいます。意匠権を取得することで物品等の優れた外観を財産として保護し、模倣被害から防ぐことができます。
手続きの大まかな流れ
意匠権を取得するためには、特許庁に対して意匠登録出願を行います。意匠は美的外観を保護する制度のため、願書に図面を添付することが必須となります。意匠の審査期間は、出願内容や特許庁の審査状況により変動しますが、一時審査通知までの平均期間は5~7か月、権利化までの平均期間は6~8か月とされています。
概算の費用
意匠登録出願から意匠権の取得まで、出願書類のボリュームや難易度、拒絶理由通知の有無にもよりますが、概算で25万円~40万円となります。
ご相談から意匠登録出願・権利化までの流れ
ご相談から意匠登録出願まで
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等を用いたオンラインでのお打ち合わせを行います。
関東近郊にお住まいのお客様の場合は、直接ご訪問させて頂くか当法人オフィスの会議室にて対面でのお打ち合わせを行うことも可能です。
登録したい意匠の実物、画像データ、六面図(前後左右上下の図)を共有頂けるとスムーズです。
これ以降のステップは料金がかかりますので、お見積書を提示させて頂きます。
お見積書の内容にご納得頂き、ご発注指示を頂いた後に意匠登録出願に向けた書類作成に着手します。
ご発注に対しては、当法人から受任請書を発行します。
ご発注指示に従い、意匠登録出願の案文を作成します。
1週間程度お時間を頂きます。出願案文についてお客様と何度か修正のやりとりをさせて頂くことになります。
お客様から出願指示を頂きましたら、特許庁に商標登録出願を行います。
特許庁費用 16,000円(非課税)
当法人手数料 110,000円(税込)
当法人費用は図面の枚数、難易度により変動します
意匠登録出願から意匠権の設定登録まで
特許出願の場合は審査請求の手続きが必要ですが、意匠は審査請求を行わなくても全て審査されます。出願後は拒絶理由通知書か登録査定が届くまで待つことになります。
審査の結果、拒絶理由通知書が届いても心配することはありません。
拒絶理由通知書が届いた場合は、出願人は60日以内に意見書、手続補正書を提出することができます。提出された意見書、手続補正書をもとに再審査され、拒絶理由が解消していれば登録査定となります。
意見書、手続補正書作成・提出費用 110,000円~165,000円(税込)
対応の難易度により変動します。
登録査定の場合
意見書、手続補正書の提出により、拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合、登録査定となります。
登録査定から30日以内に登録料を納付することで意匠権を取得できます。
特許庁費用 25,500円(非課税)
当法人費用 11,000円(税込)
第1年から第3年までの登録料を一括で支払います。
当法人は、登録料を納付する場合のみ手数料を頂きます。
拒絶査定の場合
拒絶理由通知書に応答しなかった場合又は意見書、手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、拒絶査定となります。拒絶査定の場合は手数料は頂きません。
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判を請求することで再度登録の可能性について、審理されることになります。