鑑定とは
他社から警告書が届いた場合
事業を行っていると、突然他社から「貴社は当社の知的財産権(特許権、商標権等)を侵害しているから商品の販売をやめなさい、実施料を支払いなさい」という内容の警告書が届くことがあります。
その際に、警告書の内容を精査して専門的・客観的なアドバイスを行うことが「鑑定」です。
具体的には、以下のことを行います。
① 相手の知的財産権が有効に存在しているのかを確認
② 相手の知的財産権を自社が侵害しているのかを検討
③ ①、②を踏まえどのような対処をすれば良いのかをご説明
他社の商品が自社の知的財産権を侵害しているのではないかと思った場合
上記とは逆に、貴社が保有する知的財産権を他社が侵害しているかどうかを鑑定することもできます。そのためには、貴社の保有する特許権、商標権等の登録番号と、他社が侵害していると疑った理由(侵害被疑品の実物、カタログ、ウェブサイトのURL等)をお知らせください。侵害被疑品を精査して貴社の知的財産権を侵害しているか否かを検討し、ご助言をさせていただきます。
当法人では、鑑定結果を口頭でお伝えする口頭鑑定と、書面でお伝えする書面鑑定のどちらでも対応可能です。まずはお問い合わせください。初回のご相談は1時間以内であれば無料です。専門家がひと目見れば侵害/非侵害かすぐにわかる場合がありますので、その際は口頭鑑定を提案させていただきます。
費用については、ご相談の中で概算金額を提示させていただき、ご相談後にお見積書を作成いたします。
侵害訴訟
弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、日本弁理士会より弁理士登録にその旨の付記を受けたときは、特許、実用新案、意匠、商標等の特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができます。当法人は、特定侵害訴訟代理業務付記の登録をした弁理士が在籍しておりますので、特定侵害訴訟も対応可能です。
必要な場合は当法人から弁護士に相談いたしますのでお気軽にご相談ください。