特許権の取得について
特許権を取得するメリット
特許をとると他者が特許発明を実施することができなくなるため、貴社の発明を模倣被害から防ぐことができます。特許の内容は一般に公開されるため、複数の特許・質の高い特許を保有することは貴社の技術力を示すことにも繋がり、外部資金調達、共同研究、助成金・補助金の獲得、研究員の採用等にも役立ちます。逆に技術の公表を避けるため、敢えて特許出願はせずにノウハウとして隠しておくことも戦略のひとつです。
手続きの大まかな流れ
特許を取得するためには、特許庁に対して特許出願を行います。特許出願を行っただけでは審査されませんので、出願日から3年以内に審査請求手続きを行います。審査請求を行った後、最初の審査結果が届くまで1年以上かかりますので、1つの特許権を取得するのに4年以上かかってしまうこともあります。早期審査制度を利用すれば、審査期間を大幅に短縮できるため、出願日から1年以内に権利取得することも可能です。
概算の費用
特許出願から権利化までにかかる費用の合計額は、出願内容や審査経緯により変わりますが、概ね60~90万円程です。特許出願までは、出願書類の分量や難易度にもよりますが35~50万円の費用がかかります。審査請求に別途15~20万円の費用がかかり、特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合は出願の補正、意見書による反論で5~15万円かかります。無事特許査定が得られた際は、登録料等で10~15万円かかります。
ご相談から特許出願・権利化までの流れ
ご相談から特許出願まで
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等を用いたオンラインでのお打ち合わせを行います。
関東近郊にお住まいのお客様の場合は、直接ご訪問させて頂くか当法人オフィスの会議室にて対面でのお打ち合わせを行うことも可能です。
技術資料をお打ち合わせの前にご共有頂けるとスムーズです。
これ以降のステップは料金がかかりますので、お見積書を提示させて頂きます。
お見積書の内容にご納得頂き、ご発注指示を頂いた後に特許出願に向けた書類作成に着手します。
ご発注に対しては、当法人から受任請書を発行します。
ご希望により、他者が類似の技術について特許出願をしていたかどうか簡易調査を実施します。
当法人手数料 55,000円(税込)
調査結果を受けて特許出願を行うと判断された場合は、調査費用分を出願手数料から差し引かせて頂きます。
ご発注指示に従い、特許出願書類の案文を作成します。
1か月程度お時間を頂きます。出願案文についてお客様と何度か修正のやりとりをさせて頂くことになります。
客様から出願指示を頂きましたら、特許庁に特許出願を行います。
特許庁費用 14,000円(非課税)
当法人手数料※ 約20~60万円(税込)
※ 当法人手数料は概算です。ページ数、難易度等により変動します。
出願手数料の内訳の詳細は「料金」ページに掲載しています。
特許出願から特許権の設定登録まで
許出願日から3年以内に審査請求しなければ、特許出願は取り下げたものとみなされてしまいます。特許庁から審査結果が届くのは、審査請求から1年以上かかります。早期審査制度を利用することで審査期間を2か月以内に短縮できます。
特許庁費用 138,000円+(請求項の数×4,000円)(非課税)
当法人費用 11,000円(税込)
審査の結果、拒絶理由通知書が届いても心配することはありません。
多くの特許出願はそのまま登録されることはなく、一度は拒絶理由が通知されます。拒絶理由通知書に対して出願人は60日以内に意見書、手続補正書を提出し反論することができます。
提出した意見書、手続補正書によっても拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、再び拒絶理由通知書が届くことがあります(最後の拒絶理由通知書と言います)。最後の拒絶理由通知書に対しても意見書、手続補正書で反論することができます。
以下の2種類の料金プランをご用意しています。どちらを選択するかはお客様にお選び頂きます。
① 通常プラン
手続補正書作成・提出手数料 55,000円(税込)
意見書作成・提出手数料 55,000円+5,500円×(3ページ目以降のページ数)(税込)
② 成功報酬プラン
手続補正書作成・提出手数料 27,500円(税込)
意見書作成・提出手数料 27,500円(税込)
登録査定時の成功報酬 132,000円(税込)
特許査定の場合
意見書、手続補正書の提出により、拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合、特許査定となります。特許査定から30日以内に特許料を納付することで特許権を取得できます。
特許庁費用 {10,300円+(請求項の数×900円)}×3年分※(非課税)
当法人費用 22,000円(税込)
※ 特許権の設定を受ける者は、特許料として最初に3年分(第1年目~第3年目分)を納付しなければなりません。
拒絶査定の場合
意見書、手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、拒絶査定となります。
拒絶査定となってしまったとしても、争う余地はまだあります。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することで再度特許の有効性について審理されることになります。拒絶査定不服審判については、拒絶査定になった際に別途ご説明させて頂きます。
拒絶査定の場合の費用請求はありません。