研究開発を行う上で、他者(大学・企業)と共同研究することは不可欠といっても過言ではありません。
他者との取引においては、まず秘密保持契約書を締結してお互いの技術情報をもとに予備検討を行い、前向き結果が得られたら共同研究契約書を締結します。共同研究の中で発明が生じたら共同出願契約書を締結して特許出願を行います。共有特許権について第三者に実施許諾をする場合は通常実施権又は専用実施権の実施許諾契約書を締結します。共同研究が終了し、共同研究先のみが事業撤退する場合は、共同研究先の権利の持分を自社に移転する持分譲渡契約書を締結します。自社と共同研究先の両方が事業撤退してもはや特許権が不要になった場合は、第三者に権利そのもを譲渡する特許権譲渡契約書が必要になります。このように、共同研究の開始前から終了後に至るまで、複数の契約を締結する必要があります。
当法人では、共同研究の際に必要になる各種契約について、雛形の作成、相手先雛形の確認・修正、相手先との契約交渉のお手伝いを致します。
秘密保持契約書(NDA)
秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」)とは、自社が管理する技術資料・顧客名簿等の秘密情報を他社に開示する場合に、開示した秘密情報を開示先にも秘密として保持してもらうために締結する契約です。他社の秘密情報を自社が受領する際も同様にNDAを締結することになります。
NDAはあらゆる取引の起点となる契約であり、重要な契約の一つと言えます。例えば営業部門では、取引基本契約を締結する前に商品の単価、成分表等の一般には開示していない資料を提供する際にNDAを締結します。研究部門では、共同研究契約を締結する前に予備試験を行いたい場合にNDAを締結してサンプルのやり取りを行います。NDAは条項数が少なく比較的シンプルな契約書ですが、相手先雛形をそのまま使うのはリスクがあります。最悪の場合、自社が提供した秘密情報やサンプルを使って単独で特許出願されてしまうことにもなりかねません。
当法人では、多数の秘密保持契約書をチェックしてきた経験をもとに、技術上の秘密に関する秘密保持契約書のチェックを1件ごとに承ります。
1件あたり 11,000円(税込)
通常2~3日以内、最短当日中にチェック結果を回答します。
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
共同研究契約書
共同研究契約とは、共通の目的の研究を他社と共同で行う際に知財の帰属、秘密保持等の取扱いを定めるために締結する契約です。共同研究の範囲、役割分担、知財の帰属、単独出願・共同出願、秘密保持義務、契約期間等、注意すべき項目が複数あり、見落としがあると相手の貢献がない特許も持分均等で共同出願にされてしまったり、相手先単独で特許出願されてしまたりすることがあります。
共同研究先が民間企業か大学・国の研究機関かによって契約内容も共同研究に求めるものも変わってきます。共同研究先のニーズを理解した上で契約交渉を行う必要があります。当法人では、大学との共同研究契約書、企業との共同研究契約書のどちらにも対応可能です。
1件あたり 55,000円(税込)
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共同出願契約書
共同出願契約とは、共同研究を行っている相手先と共同名義で特許出願を行う際に持分割合や外国出願の取扱い等を定めるために締結する契約です。基本的には手続きを定める契約書なので、見落として致命的に不利になるようなことは少ないかと思います。当法人では、共同出願契約書の確認依頼も承ります。
1件あたり 11,000円(税込)
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